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障害福祉サービス(身体介護・家事援助・重度訪問介護・同行援護)

障害福祉サービス(身体介護・家事援助・重度訪問介護・同行援護)

自立支援法による身体障害者・知的障害者・身体障害児の方々の居宅介護サービスです。

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者。

  1. 区分2以上に該当していること
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれかひとつ以上に認定されていること
    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象者

重度の肢体不自由者または重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者。
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者。

  1. 二肢以上に麻痺などがある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上である者

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者などであって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者。
ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者。

  1. 区分2以上に該当していること
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれかひとつ以上に認定されていること
    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「見守りなどの支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

引用:厚生労働省